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用語の説明

着手金 委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時にお支払いいただく金額です。
通常は受任時に一括してお支払いいただきますが、債務整理事件等については、分割払いも可能です。
報酬金 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じてお支払いいただく金額です。
和解や判決等で認められた金額、支払いを免れた金額等、得られた経済的利益に応じて計算します。
手数料 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についてお支払いいただくものです。
内容証明郵便作成料や文書作成料がこれにあたります。
経済的利益 その事件に関してどれだけの利益を得られるかという見込みの金額です。債権回収であれば債権額が基準となりますし、不動産に関する事件であれば不動産の価格より計算します。

費用

法律相談料

30分ごとに金5,000円(消費税別途)
※1回の相談時間の目安は、概ね1時間程度です。
※相談後、受任に至った場合には相談料はいただきません。

一般民事事件


経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5% + 9万円 10% + 18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3% + 69万円 6% + 138万円
3億円を超える場合 2% + 369万円 4% + 738万円

(消費税別途)

家事事件


着手金 報酬金
事件の内容により20万円~50万円 事件の内容・難易により協議の上で決定

(消費税別途)

相続事件


着手金 報酬金
事件の内容により20万円~50万円 事件の内容・難易により協議の上で決定

(消費税別途)

刑事事件


着手金 報酬金
起訴前 20万円~50万円 不起訴  20万円~50万円
略式命令 15万円~30万円
起訴後 20万円~50万円 無罪   50万円以上
執行猶予 20万円~50万円
刑の軽減 15万円~30万円
  • (消費税別途)
  • ※裁判員裁判対象事件については、別途協議の上で決定いたします。

債務整理事件


債務整理事件は、どのような方法を選択するかによって費用等も異なってきますので、まずはご相談ください。

ご注意
・上記金額には消費税が含まれておりませんので、別途消費税をいただきます。
・上記は主な類型のものであり、ご相談の多いものをあげております。このほかにも遺言書作成や契約書作成などがあります。
・上記はあくまでも目安であり、事案によって増減があります。弁護士費用を決定する際には、費用に関する契約書を作成しお渡しします。

弁護士費用の支払いが困難な方へ
・経済的事情により弁護士費用のご用意が難しい場合、分割でのお支払いのご相談にものりますので、相談の際に弁護士にお伝えください。
・また、日本司法支援センター(通称法テラス)の民事法律扶助制度(法律相談を無料で受けることができたり、裁判費用や弁護士費用の立て替えを行う制度)もございますので、ご予約の際に弁護士にお気軽にお尋ね下さい。



弁護士報酬Q&A

Q. 弁護士費用はどのように決まるのですか?
A. 当事務所の報酬規定により決定いたします。
Q. 敗訴した場合、報酬はどうなりますか?
A. 協議の上で決定させていただければと思いますが、事件終了までの弁護士の事務処理に費やした労力が着手金金額を上回ると認められる場合は、相当額の報酬をご請求することがあります。
Q. 契約書作成等の場合は費用はどうなりますか?
A. 契約書や内容証明郵便の作成等、比較的定型的な業務を行う場合には「手数料」を頂戴します。報酬にあたるものは原則としてご請求いたしません。
Q. 着手金、報酬金、手数料以外には費用はかからないのですか?
A. 事件処理を行う際には、印紙代、切手代、旅費、交通費、証明書等取り寄せ費用など、必要な費用がかかります。これらについては、別途、「実費」としてご請求をさせていただきます。
Q. 「日当」を請求されることがあると聞きました。
A. 遠方の裁判所への出廷や、証人・関係者等に会いにいかなければならない場合にご請求させていただく費用です。移動時間が1日往復4時間を超える場合等には、別途、協議の上で決定させていただきます。
Q. 弁護士によって費用が違うのはなぜですか?
A. かつては日本弁護士連合会及び単位弁護士会の報酬規程が存在しており、弁護士が報酬を自由に決定することは禁止されていました。2004年(平成16年)これが廃止され、報酬決定が自由化されたことがその理由です。
Q. 見積りはしてもらえるのですか?
A. いたします。ただ、事件がどのように変転するかの予想は簡単ではないため、見積り金額はあくまで目処であり、必ずしもこれに拘束されるものではないことをご了解ください。
Q. 経済的事情により着手金、報酬金の支払いが難しいのです。
A. 分割でのお支払いのご相談にものります。また、日本司法支援センター(通称法テラス)の民事法律扶助制度(法律相談を無料で受けることができたり、裁判費用や弁護士費用の立て替えを行う制度)もありますので、ご相談下さい。